相続した借金の時効援用|八王子駅近くのルミエール司法書士事務所です。
本日は,ご両親やご家族が亡くなり,借金を相続してしまった場合の解決方法をご案内いたします。
まず,当然ながら,相続はプラスの資産だけではなく,マイナスの負債なども相続することになるため,被相続人に借金があれば,借金も相続してしまいます。
そのため,被相続人の借金について,突然督促状が届く場合があります。
亡くなる直前まで支払っていた借金については,カードや請求書などですぐに分かりますが,長期間支払っていなかった借金については,債権回収業者に債権が譲渡された場合などを契機に,突然,督促状が届くケースがあります。
当事務所のご依頼者様の中には,被相続人が亡くなって10年以上経過してから,突然債権譲渡通知や督促状が届いたケースもあります。
しかし,被相続人の借金にも時効が成立する可能性がありますので,安易に債権者に連絡したり,支払ってしまわないようにしましょう。
相続した借金も5年以上支払っていないと時効になりますので,相続開始時に既に5年以上支払っていない場合,相続開始前の滞納期間と相続開始後の経過期間を合算して5年以上が経過している場合,相続開始後5年以上が経過している場合のいずれの場合も時効の可能性が高いです。
ただし,時効を成立させ,借金の支払義務を消滅させるためには,債権者に時効援用の意思表示をする必要があり,証拠が残る内容証明郵便により意思表示をするのが得策といえます。
なお,時効援用ではなく相続放棄をしたら良いのではないか?と考えた方もいらっしゃるかと思いますが,相続放棄は原則として相続開始後3か月以内にしなければなりません。
しかし,時効援用ができるケースでは,多くの場合,被相続人が亡くなってから長期間が経過しているため,相続放棄を選択することが出来ません。
そのため,相続開始時に判明していなかった借金については,時効援用手続で解決されることをお勧めいたします。
当事務所では多くの方々のサポートをさせていただくため,時効援用の費用は1社2万円(税込・実費込)のみとなっており,成功報酬も発生いたしません。
相続した借金にお困りの方は,お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
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