相続登記をするなら登録免許税の免税措置がある今がチャンス!|八王子駅近くのルミエール司法書士事務所
本日は,相続登記をする際の登録免許税の免税措置をご紹介いたします。
まず,登録免許税というのは,相続登記等の登記を申請する際の税金で,登記申請時に収入印紙等で納付します。
相続登記の場合,原則としては,相続する不動産の固定資産の評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
たとえば,1000万円の不動産であれば,登録免許税は4万円ということになります。
現在,相続登記が未了のまま,所有者不明の土地が急増しており,国は,公共事業等に支障が出ているため,この問題を解消すべく,令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
また,義務化が開始される前にも相続登記を促進させるため,以下の登録免許税の免税措置を設けています。
①【相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置】
この免税措置は,土地を相続した方が相続登記をしないうちに死亡した場合,亡くなった相続人名義にするための登記には,登録免許税を課税しないという免税措置です。
なぜ,亡くなった方名義の相続登記をする必要があるかと申しますと,不動産を相続した人が相続登記をしないうちに亡くなった場合,いわゆる数次相続という状況になり,一定の場合(中間の相続人が1人の場合)を除いて,一旦,亡くなった方への相続登記を行い,その後,最終の相続人への相続登記を行う必要があります。
そのため,亡くなった方名義への相続登記にも登録免許税が課税されてしまうと,登録免許税が2倍となってしまい,さらに相続登記をする方が少なくなってしまうため,少しでも相続登記を促進するために出来た制度ですが,現在のところ,適用期間は「令和7年3月31日」までとなっていますので,数次相続が発生している方は,お早めに相続登記することをお勧めいたします。
②【不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置】
この免税措置は,タイトルどおり,不動産の固定資産評価額が100万円以下の土地については,登録免許税を課税しないという制度です。
戸建て住宅の土地のほとんどが評価額100万円を超えるため,100万円以下の土地としては,田畑や山林,私道部分の土地などが実質的な対象となりそうです。
ただ,田畑や山林を所有されている方は,一つや二つではなく,多数の土地を所有している場合が多いため,この制度を利用することによる恩恵は大きいかもしれません。
なお,この制度の適用期間も「令和7年3月31日」までとなっていますので,対象となりそうな方は,お早めに相続登記をされることをお勧めいたします。
ご不明点がございましたら,お気軽に当事務所にお問い合わせください。
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