NHK受信料の時効援用|八王子駅近くのルミエール司法書士事務所です。
NHKの受信料にも時効があるって知っていましたか?
最高裁でも認められているのですが,5年を経過している受信料部分については,時効になります。
NHKは過去の滞納分も含めて請求してきますが,5年を経過している部分については,時効援用の手続をすることで支払い義務がなくなります。
5年を経過していない受信料部分については,引き続き,支払い義務が残りますが,長年受信料を支払っていない方については,時効援用の手続をすることにより,お支払い額を大幅に減額できます。
ただし,実際にNHKから5年以上前の未納分の請求書が届き,請求書等に記載されているお客様番号(10ケタ)が分かる方のみが対象となりますので,ご注意ください。
また,時効援用の手続を取る前に,以下のようなことをしてしまうと時効がリセットされ,再度5年以上が経過しない限り時効が成立せず,5年以上前の受信料についても支払わなくてはなりませんので,この点もご注意ください。
・受信料の一部を支払ってしまう。
・口頭で支払い意思を伝えてしまう。
・債務承認書などにサインしてしまう。
なお,時効援用の手続は,証拠が残る形で内容証明郵便で時効援用の意思表示をすることが得策ですので,内容証明郵便の書き方が分からない方やご自身で手続するのが面倒な方は,ぜひ当事務所にお任せください。
当事務所の料金は,内容証明郵便代や消費税込みで「3万円」となり,その他成功報酬なども発生いたしませんので,ぜひお気軽にご相談いただければと思います(もちろん,相談料は無料です)。
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