相続時積算課税制度について|八王子駅近くのルミエール司法書士事務所
本日は、相続時積算課税制度をご紹介いたします。
1.相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子・孫へ生前贈与する場合、最大2,500万円まで非課税になるという制度です。
相続時積算課税制度を利用する場合には、届出が必要となりますが、相続時精算課税制度の利用開始から贈与者である父母や祖父母が亡くなるまでの間、一括若しくは分割して贈与を受けた財産につき、控除額である2,500万円までは贈与税が非課税となります。
ご両親がお持ちの不動産は、ご両親がお亡くなりになった場合、当然相続人であるお子様に相続されることになりますが、ご両親がご存命中に認知症になってしまった場合、所有者であるご両親は不動産の売却や賃貸、修繕等の法律行為が出来ませんので、事実上、不動産が凍結されてしまうことになります。
そのため、認知症対策としては、家族信託や生前贈与を検討していくことになりますが、相続時積算課税制度は、生前贈与を選択される方にメリットが大きい手続となります。
なお、贈与を受けた財産が不動産の場合、不動産取得税は課税されます。
2.贈与税の申告期限と提出先
相続時積算課税制度を利用する場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、相続時積算課税選択届出書及び贈与税申告書を、贈与を受けた方の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
3.申告時の提出書類
・贈与税の申告書(第1表・第2表)
・相続時精算課税選択届出書
・贈与を受けた方の戸籍謄本
・贈与を受けた方の戸籍の附票(18歳になった時以降の住所がわかるもの)
・贈与者の住民票若しくは戸籍の附票(贈与者が60歳になった時以降の住所がわかるもの)
以上が相続時積算課税制度のご案内となりますが、不動産の生前贈与をご検討されている方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
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