取り扱っている分野やご依頼の流れなどの疑問点にお答え
安心してご利用いただける確かな信頼性を重視しております
相談者様にとってより良いサービスの実現を目指し、相談・見積もり無料で様々な法律問題に対応しております。また、ご依頼を頂戴した後にも、分かりやすい説明と細やかな対応をモットーに、進捗状況などを丁寧にご報告しながらそれぞれの問題解決に努めてまいります。相談者様にとって大切な暮らしと未来に関わる問題ばかりだからこそ、少しでも安心していただける誠実・丁寧なサービスにこだわっております。司法書士としての長年のキャリアをもとに、東京で多様なニーズにお応えしてまいります。
相続
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相続登記はすぐにするべきでしょうか?
相続登記を放置している間に、その後、相続人の一部の方が亡くなってしまった場合、相続人が増えたり、見ず知らずの人が相続人となってしまう場合もあります。
その場合、遺産分割が困難となってしまうため、早めにお手続をされることをお勧めいたします。 -
遠方にある不動産の相続登記も可能ですか?
弊所では、オンラインでの登記申請が可能ですので、全国どこの不動産であっても相続登記のご依頼をお受けいたします。
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遺言書がある場合には、どうすればよいのでしょうか?
公正証書遺言の場合には、そのまま遺言の記載内容で相続手続を進めることができますが、手書きの自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続が必要となりますので、詳しくはご相談ください。
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相続放棄をしたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
相続放棄をする場合には、家庭裁判所に申し立てを行う必要がありますが、特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合等には、遺産分割協議で解決可能ですので、ご相談時に最善の方法をご提案いたします。
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相続登記は自分でできますか?
もちろんご自身でお手続することも可能です。
ただ、その場合、平日に役所や法務局に足を運ばなければならず、時間と手間がかかります。
また、遺産分割協議を行う場合、遺産分割協議書の作成が必要となりますので、書類の作成等がご不安な場合にも、ぜひご相談ください。
商業登記
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株式会社を設立する場合の登記は、自分でやる場合と依頼した場合で費用はどれくらい変わりますか?
ご自身で手続される場合にも、必ずかかる費用は登録免許税の15万円と公証人の定款認証の費用約5万2000円、定款に貼る印紙代4万円の合計約24万2000円ほどかかります。
弊所にご依頼いただく場合には、報酬一律6万8000円がかかりますが、定款を電子定款で作成可能なため、印紙代4万円が不要になり、公証人の定款認証費用を含めても総額27万円となりますので、ご自身でされる場合との差額は2万8000円程度でご利用いただくことができます。 -
会社の設立日は、どうやって決まるのですか?
会社の設立日は「設立登記を申請した日」となります。
法務局は、土日祝日は登記申請の受付ができないため、事実上、土日祝日は設立日とすることはできません。 -
会社設立の登記を申請すれば、すぐに法人名義の銀行口座を作れますか?
設立登記を申請した日が会社の設立日となりますが、各銀行では口座作成にあたり会社の登記簿謄本の提出を求められますので、登記が完了するまでは法人口座が作れないことになります。
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役員の任期が切れており、重任登記もしていないですが、何か問題になりますか?
役員の重任や変更が生じた場合、2週間以内に登記を申請しなければならず、放置していると過料の制裁があり、過料は一般的に数万円~10万円程度の金額となるため、お早めに登記されることをお勧めいたします。
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役員の任期は最長何年ですか?
株式の譲渡制限規定のある会社では、役員の任期は最長10年まで伸ばすことができます。
不動産登記
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登記簿(登記事項証明書)は、どこで取得できますか?
全国どこの法務局でも取得できますので、ご自身の最寄りの法務局で取得可能です。
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権利証(登記済権利証や登記識別情報通知)を紛失した場合、再発行できますか?
再発行できないため、大切に保管していただく必要があります。
ただ、権利証がなくても代替手段がありますので、紛失された場合もお任せください。 -
住宅ローンを完済しましたが、抵当権抹消登記はした方がいいですか?
抵当権抹消登記には、住宅ローン完済後に金融機関から受領された抵当権抹消に必要な書類一式が必要となりますが、期間が経過すると書類を紛失したり、書類の発行名義人である金融機関の役員が変更したりすると、書類の再発行が必要になったり、その他の書類を用意したりしなければならず手続が煩雑になるため、お早めに手続されることをお勧めいたします。
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海外に居住しているため、印鑑証明書がないのですが、どうすればよいのでしょうか?
その場合、居住地の日本領事館でサイン証明を取得いただくことで、印鑑証明書の代わりになります。
詳しい取得方法等については、お気軽にご相談ください。
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登録免許税って、なんですか?
登録免許税は、登記を申請する際にかかる税金となり、具体的な金額や計算方法は、登録免許税法等に定められており、申請する登記の種類によって異なってきます。
債務整理
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債務整理を依頼すると取り立ては止まりますか?
止まります。ご依頼いただいた場合、すぐに債権者に受任通知を発送します。
貸金業法上、受任通知を受け取った債権者は、債務者本人に対して直接請求する行為を行うことを禁止しています。
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債務整理をすると信用情報に登録されてしまいますか?
はい。信用情報には、契約内容のほか、延滞情報や債務整理をした事実が登録されます。
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信用情報に事故情報が登録されてしまうとカードを作ったりできなくなりますか?
一般的に事故情報が登録されている期間中は新たにカードを作ったり、借り入れをすることは難しくなりますが、与信審査は各金融機関の判断となります。
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どうすれば信用情報を取得できますか?
ご本人様で取得される場合の方法は、各信用情報機関(JICCやCIC)のホームページに詳しく記載されておりますので、そちらをご参照ください。
現在は、郵送やスマホで取得することも可能です。
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債務整理をすると家族に影響が出ますか?
債務整理は、あくまで債務者本人の手続となりますので、ご家族に影響は出ません。
ただし、ご家族の方が保証人等になっている場合には、影響が生じます。
時効援用
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費用は1社2万円(税込)とありますが、それ以外の費用はかかりますか?
それ以外の費用は一切かかりません。
弊所では実費・税込で1社2万円となり,成功報酬等もかかりません。
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借金は何年で時効になりますか?
最後の取引(返済)から5年で時効になります。ただし、過去に債権者から裁判を起こされて、判決を取られているような場合は、そこから時効が10年間延長されます。
なお、例外として、信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構などの非営利団体が債権者の場合は、時効期間が10年となります。
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5年以上が経過すると自動的に支払義務が消滅するのですか?
5年以上が経過していても債権者に対して時効援用の意思表示をしない限りは支払義務はなくなりません。
ご依頼いただいた場合には、証拠が残るよう内容証明郵便にて債権者に時効援用通知を送ります。
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携帯電話料金も時効手続が可能ですか?
携帯電話料金も5年で時効となりますので、お手続可能です。
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裁判所から訴状(若しくは支払督促)が届きましたが、時効手続は可能ですか?
可能です。ご依頼いただいた場合、弊所が代理人として答弁書や督促異議申立書により時効援用の意思表示を行います。
ご自身やご家族様の現在・将来の暮らしに密接する問題が多い法律問題に携わるからこそ、安心と信頼を大切にしながら各種サービスを提供してまいります。まずはしっかりとご相談を承り、それぞれの事情・ご意向・想いなどを細やかにお伺いした上で、必要な手続きなどをサポートいたします。中には訴訟に発展することもあるかもしれませんが、確かな実務経験と豊富な士業との繋がりを活かし、裁判事務にもしっかりと対応してまいります。
ご相談は何度でも無料で承っておりますので、金銭面のご不安をお持ちの方もまずは気軽にお問い合わせください。難しい法律に関するお悩み事についても、解決方法や必要な手続きなどをしっかりとご納得いただけるように分かりやすくご説明いたします。また、実際のご依頼についても親切価格にこだわり、多くの方々にご利用いただきやすいサービスを実現しております。