会社の住所を移転した場合の本店移転登記|八王子駅近くのルミエール司法書士事務所です。
今日は,会社の法人登記のご相談でよくある本店移転登記のお話しです。
会社設立時は,自宅兼オフィス等,必要最小限のスペースを利用し,事業をスタートされる方も多いかと思いますが,事業が成長し規模が大きくなるとオフィスが手狭になり,新しいオフィスに移転する場合や自宅の住所に変更が生じた場合など,会社の本店住所に変更が生じる機会は意外に多いですね。
その際に司法書士の出番となるのが,本店移転登記です。
会社の登記事項として,本店の住所が記載されているため,本店の住所に変更が生じた場合,本店移転登記を申請しなければなりません。
この本店移転登記は,同一法務局の管轄区域内での本店移転なのか,他の法務局の管轄区域への本店移転なのかにより,登録免許税(印紙代)や申請方法が異なります。
同一管轄内の本店移転の場合の登録免許税は3万円ですが,他の法務局の管轄区域への本店移転の場合,登録免許税は2倍の6万円かかります。
また,同一管轄内の本店移転の場合,現在の法務局宛の申請書だけ提出すれば良いのですが,他の法務局の管轄区域への本店移転の場合,新管轄となる法務局宛の申請書も同時に旧管轄の法務局宛に提出しなければなりません。
さらに,他の法務局の管轄区域への本店移転の場合,現在使用している印鑑カードが使用できなくなりますので,新たな法務局で印鑑カードの発行申請もしなければなりません。
さらに,さらに,他の法務局の管轄区域への本店移転の場合,定款変更の手続も必要となります。
これは,定款には,「本店は〇〇市(区)に置く」と定められているため,他の市区町村へ移転する場合には,この部分の定款変更が必要になるためです。
なんか面倒ですよね。
ただ,司法書士に依頼される場合,このような煩雑な手続や書類作成はすべて司法書士がやりますので,ご安心ください。
さて,気になる費用ですが,弊所にご依頼いただいた場合,下記の費用で承ります。
【本店移転登記の費用】
①同一管轄内での本店移転登記 報酬3万3000円(消費税込)+登録免許税3万円の合計6万3000円
②管轄外への本店移転登記 報酬4万4000円(消費税込)+登録免許税6万円の合計10万4000円
会社の本店を移転された方や移転を予定している方は,ぜひ弊所の無料相談をご利用ください。
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