弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から請求された場合の時効援用|八王子駅近くのルミエール司法書士事務所

query_builder 2022/07/06
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【1.なぜ,弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から受任通知書や催告書が届くのか?】

弁護士法人高橋裕次郎法律事務所は、借金の回収業務を専門に行っている法律事務所で,主にアイフル,エポスカード,ジャックス債権回収,エムテーケー債権回収等の代理人となって請求を行ってきます。

中には,未納家賃や携帯・スマホの使用料や違約金を請求される場合もあります。


【2.対処法(時効の検討)】

高橋裕次郎法律事務所から通知が届いた場合,まずは時効を検討いたします。

最後の返済から5年以上が経過している場合,時効の可能性が高いです。

最終返済日から5年以上経過しているかは,催告書等からも推測することができます。

具体的には,催告書の<ご契約内容及び残存債務の表示>に記載されている「弁済期」の日付から5年以上経過しているかご確認ください。

弁済期が空欄の場合にも,契約日が10年以上前の日付になっていたり,<ご請求内容>の「債権譲受日」から5年以上経過している場合にも時効の可能性が高いです。

突然,弁護士から手紙が届いたら,慌てて連絡してしまう方もいらっしゃいますが,債務承認をしてしまうと時効期間がリセットされてしまいますので,ご注意ください。

なお,過去に裁判をされていた場合には,判決等の確定日から10年間は時効が成立しません。


【3.時効援用の方法】

既に時効期間が経過している借金であっても,自動的に支払義務がなくなるわけではなく,高橋裕次郎法律事務所への時効援用の意思表示が必要となります。

この時効援用の意思表示は,証拠が残る形で行うのがベストですので,内容証明郵便により意思表示を行います。

当事務所の司法書士は,法務大臣認定司法書士ですので,元金140万円以下のお借り入れ分につきましては,代理人となって時効援用手続が可能です。

【4.時効援用手続の費用】

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は,内容証明郵便等の実費込みで1社3万円(消費税込)で承ります。
当事務所では,成功報酬は頂戴しておりませんので,3万円以上の費用がかかることはありません。

突然,高橋裕次郎法律事務所から書類が届いてお困りの方は,お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

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