弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届いた場合の時効援用|八王子駅近くのルミエール司法書士事務所
【1.なぜ,弁護士法人引田法律事務所から受任通知書や催告書が届くのか?】
弁護士法人引田法律事務所は,日本保証(旧武富士分)やパルティール債権回収,アウロラ債権回収等の代理人となるケースがあります。
日本保証は,武富士の事業を承継したため,武富士に滞納があると引田法律事務所から請求されることになります。
パルティール債権回収は,アプラスや楽天カード,イオンクレジットサービス等の債権を譲り受けるケースがあるため,これらの業者からの借金を滞納している場合も引田法律事務所から請求される可能性があります。
アウロラ債権回収は,もとの借入先がCFJ,アイク,三和ファイナンス等で借金を滞納していると,
引田法律事務所から請求される可能性があります。
【2.対処法(時効の検討)】
引田法律事務所が代理人となっているのは,多くの場合,旧武富士の事業を譲り受けた日本保証や不良債権を買い取っている債権回収業者ですので,既に最後の返済から5年以上が経過し,時効となっているケースが多くあります。
ただ,時効期間が経過していた場合であっても,引田法律事務所に連絡等を行い,債務承認をしてしまうと時効期間がリセットされてしまいますので,ご注意ください。
時効となっているかは,引田法律事務所から届いた受任通知書や催告書の「支払いの催告にかかる債権の弁済期」という欄の日付から推測できます。
日本保証の代理人となっている場合には,支払いの催告にかかる債権の弁済期の欄には,滞納が始まった日付が記載されているため,5年以上前の日付が記載されていれば,時効となっている可能性が高いです。
パルティール債権回収やアウロラ債権回収の代理人となっている場合には,支払いの催告にかかる債権の弁済期の欄には,本来の滞納が始まった日付が記載されていないケースが多くあるため,この日付だけでは判断が出来ませんが,遅延損害金の利率と発生している遅延損害金の額から推測することは可能です。
なお,原則5年以上支払っていない場合は時効となりますが,過去に裁判をされていた場合には,判決確定日等から10年間は時効とはなりません。
【3.時効援用の方法】
既に時効期間が経過している借金であっても,自動的に支払義務がなくなるわけではなく,引田法律事務所への時効援用の意思表示が必要となります。
この時効援用の意思表示は,証拠が残る形で行うのがベストですので,内容証明郵便により意思表示を行います。
当事務所の司法書士は,法務大臣認定司法書士ですので,元金140万円以下のお借り入れ分につきましては,代理人となって時効援用手続が可能です。
【4.時効援用手続の費用】
当事務所にご依頼いただいた場合の費用は,内容証明郵便等の実費込みで1社2万円(消費税込)で承ります。
当事務所では,成功報酬は頂戴しておりませんので,2万円以上の費用がかかることはありません。
突然,引田法律事務所から書類が届いてお困りの方は,お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
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