れいわクレジット管理からの通知・消滅時効の援用|八王子駅近くのルミエール司法書士事務所

query_builder 2022/05/25
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れいわクレジット管理株式会社は,2012年に三菱UFJニコス株式会社から会社分割により一部債権の権利義務を承継していますので,過去にニコスやUFJカード等の利用があった方には,突然通知書が届く可能性があります。


ただし,れいわクレジット管理からの請求については,既に時効期間が経過している案件が非常に多いため,まずは時効援用を検討しましょう。

時効期間(5年)が経過しているかどうかは,最終返済日や約定弁済日,期限の利益喪失日から判断しますが,れいわクレジット管理からの通知書には,ほとんどの場合,「約定返済日:2019年9月30日」となっているため,通知書だけでは判断が難しいケースが多いですが,記憶上,5年以上支払っていない場合には,時効期間(※)が経過している場合が多いです。
※原則5年以上支払っていない場合は時効となりますが,過去に裁判をされていた場合,判決確定日等から10年間は時効とはなりません。

ただ,既に時効期間が経過している借金であっても,自動的に支払義務がなくなるわけではなく,れいわクレジット管理株式会社への時効援用の意思表示が必要となります。

この時効援用の意思表示は,証拠が残る形で行うのがベストですので,内容証明郵便により意思表示を行います。

当事務所の司法書士は,法務大臣認定司法書士ですので,元金140万円以下のお借り入れ分につきましては,代理人となって時効援用手続が可能です。

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は,内容証明郵便等の実費込みで1社2万円(消費税込)で承りますので,突然,通知が届いてお困りの方は,お気軽に当事務所にご相談ください。


【補足】

れいわクレジット管理株式会社は,すでに貸金業を廃業し,既存の債権の回収のみを行っている会社のため,信用情報機関には加盟していません。
そのため,信用情報を確認しても,れいわクレジット管理の情報は載っていません
         

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