財産分与による不動産の名義変更登記|八王子駅近くのルミエール司法書士事務所
離婚する際には、親権やご自宅の不動産、預貯金などの財産をどう分配するかの協議が必要となり、これを財産分与協議といいます。
離婚による財産分与の協議は、離婚後2年以内にしなければなりませんが、離婚から時間が経過するほど、元配偶者の方との協議は難しくなるため、離婚時に協議されることをお勧めいたします。
司法書士へのご相談の多くは、財産分与により取得した不動産の名義変更についてです。
住宅ローンのない不動産であれば、必要書類の準備が出来れば、すぐに登記申請を行い名義変更可能ですが、住宅ローンが残っている不動産の名義変更を行う場合には、注意が必要となります。
それは、借入先の銀行などの金融機関に無断で名義変更すると、住宅ローンの契約違反となる可能性が高く(※)、後々問題となる可能性があるため、事前に金融機関に話し、承諾を得た上で名義変更の登記を行うことをお勧めいたします。
※一般的に、住宅ローンの契約では、「住宅ローンの対象となる不動産(抵当物件)の名義を変更する場合は、事前に銀行の承諾を得なければならない。」という約定文言が記載されている場合が多いためです。
また、財産分与により不動産の名義を変更した場合も、住宅ローンの債務者は自動的に変更されないため、住宅ローンの債務者も変更されたい場合には、金融機関に借り換えのご相談をされる必要があります。
上記のように住宅ローンのある不動産を財産分与される場合には、どのように金融機関と話したら良いか等、ご不安な点が多いかと思いますので、ぜひ当事務所の無料相談をご利用いただければと思います。
なお、司法書士は財産分与による名義変更登記はもちろんのこと、財産分与協議書の作成のお手伝いもできますので、これから財産分与を検討されている方も、お気軽にお問い合わせください。
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