簡易裁判所から訴状・支払督促が届いたら|八王子駅近くのルミエール司法書士事務所
突然,簡易裁判所から支払督促や訴状が届いたら,すごく不安になり,どうしたらよいか分からないという方がたくさんいらっしゃるかと思います。
ただし,それらは支払う必要のないものかもしれません!
どういうことかと言いますと,支払う必要がないもので最も多いのが,既に時効期間が経過している債権を請求されているケースです。
借金は,原則5年以上支払っていなければ時効となりますが,債権者に時効援用の意思表示をしない限り,借金は消滅しません。
そのため,消費者金融や債権を譲り受けた債権回収業者は,時効期間を経過している債権であっても,裁判をしてきます。
ここで注意しなければならないのが,裁判所に提出する答弁書などで債務を認めてしまったり,裁判上で分割払いの和解をしてしまうと債務を承認したことになり,時効の主張が出来なくなってしまいます。
実際,当事務所にも裁判所から訴状や支払督促が届いた方から多くのご相談を頂戴いたしますが,既に時効期間が経過している場合も多いと実感しております。
当事務所の司法書士は,簡易裁判所の代理権を取得しているため,簡易裁判所から訴状や支払督促が届いた方の代理人となり,裁判上での時効援用手続や時効でない場合の分割払いの和解交渉等を行うことができます。
また,当事務所では,多くのご相談者様のサポートをさせていただくため,ご相談は無料で対応しており,低価格かつ一律の費用としておりますので,安心してご相談いただくことができます。
【手続費用】
①裁判上での時効援用手続の代理 3万3000円(税込・実費込)
②裁判上での分割和解の代理 4万4000円(
税込・実費込)
簡易裁判所から訴状や支払督促が届いた方は,ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
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