役員変更登記は一律2万2000円|八王子駅近くの司法書士事務所
株式会社などの法人の取締役や役員を変更した場合や再度重任した場合,2週間以内に登記を管轄法務局に申請することが法律により義務付けられています。
この期限内に申請しなかった場合には,過料が課せられる可能性があります。
もっとも,多少期限が経過した程度では過料は課せられませんが,放置している期間が長ければ長いほど,過料が課せられる可能性が高くなってしまいます。
多くの会社では,役員の任期を10年としている会社が多いため,役員変更の時期を失念してしまっている会社も多くありますので,注意が必要です。
株式会社の役員変更登記を申請するための手続としては,以下のとおりです。
もちろん,司法書士を利用される場合には,以下の手続や書類の作成は,すべて司法書士が行います。
【手続方法】
①株主総会で取締役や代表取締役を選任する。
※取締役会設置会社では,代表取締役は取締役会で選任します。
※取締役会を置かない会社では,定款の定めに基づく取締役の互選により代表取締役を選任することも可能です。
②上記株主総会の議事録を作成し,出席取締役などが捺印する。
③就任承諾書を作成し,就任(重任)した役員が捺印する。
※新任の取締役については,個人の実印で押印する。
④登記申請書を作成し,2週間以内に管轄の法務局に登記を申請する。
なお,取締役及び代表取締役就任(重任)時の登記の必要書類は,以下のとおりです。
【役員変更登記の必要書類】※役員が就任(重任)した場合の必要書類です。
①株主総会議事録
※取締役役会で代表取締役を選任した場合には,取締役会議事録も
②就任承諾書
※新任の取締役については,個人の実印で押印する。
③新任取締役の印鑑証明書
④株主リスト
※議決権数上位10名の株主若しくは議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について,株主の氏名又は名称・住所・株式数・議決権数・議決権割合を記載した証明書です。
⑤印鑑届出書
※代表取締役が変更した場合には,登記申請書に押印すべき新代表取締役は,新たに会社実印を登記所に届け出なければなりません。また,会社実印の印鑑届書には,新代表取締役の個人の印鑑証明書を提出する必要がありますが,上記③の印鑑証明書を添付する場合,③の印鑑証明書を援用することができます。
上記の手続と必要書類をご用意いただくことで,ご自身でも役員変更登記は可能ですが,当事務所にご依頼いただくことで,お手間がなくなり,事業に専念していただくことが可能です。
弊所は,より多くのお客様に安心してご利用いただくため,以下のように定額での費用設定としております。
費用:報酬一律2万2000円(税込)+登録免許税1万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合)
役員変更登記が必要な企業様は,ぜひ当事務所にご相談ください。
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