相続した不動産の名義変更手続の方法は?必要書類や費用まで解説|八王子駅近くの司法書士事務所
1.相続登記(不動産の名義変更)とは?
不動産を所有されていた方が亡くなった場合,不動産を相続人名義に変更するためには,登記を申請する必要があり,この場合に行う登記を相続登記といいます。
2.相続登記をする必要はある?
現在,相続登記を義務化する動きも出てきており,将来的には,必ず相続登記をしなければならなくなるかもしれませんが,現状では,義務や放置した場合の罰則などもありません。
ただし,相続登記をしなかった場合,以下のデメリットがあります。
3.相続登記をしなかった場合のデメリット
①相続登記をしていないと売却できない
相続した不動産を売却される場合,売買契約の前提として,相続登記により相続人名義に変更しておく必要があります。
そのため,相続不動産の売却を検討されている場合には,お早めに相続登記をすることをお勧めいたします。
②登記できない状況に陥る可能性が出てくる
相続登記を放置している間に相続人の一人が認知症となってしまった場合,家庭裁判所で成年後見人を選任した上でないと遺産分割協議が出来なくなってしまい,手続が煩雑となり,相続人の負担が増えてしまいます。
また,相続登記を放置している間に相続人の一人が死亡した場合,遺産分割協議を行うには,その相続人も含めて行う必要がありますが,関係性が希薄な人が相続人になったり,相続人が増えることで円滑な遺産分割協議を行うことが困難となる場合もあります。
そのため,相続人の間で遺産の分配が決まっているのであれば,お早めに相続登記をすることをお勧めいたします。
4.自分で相続登記を行う方法と必要書類
まずは,被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍謄本などの下記必要書類を揃えます。
【相続登記の必要書類】
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③被相続人の住民票の除票若しくは戸籍の附票
④不動産を相続する相続人の住民票
⑤遺産分割協議書 ※遺産分割を行う場合のみ
⑥相続人全員の印鑑証明書 ※遺産分割を行う場合のみ
⑦不動産の固定資産評価証明書若しくは納税通知書の写し
通常,出生時から死亡時までの間に本籍地に何度か変更がある場合が多いため,複数の役所で取得する必要があります。
これらの書類が揃った段階で,不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請することができます。
相続登記を申請するには,登記申請書や相続関係説明図を作成し,下記必要書類を添付書類として管轄の法務局へ申請を行います。
登記申請書や相続関係説明図は,法務局にひな形や記載例があるため,ご自身で作成することも可能です。
ただ,ご自身で申請した場合には,以下のデメリットやリスクがありますので,ご不安であれば,司法書士に相談されることをお勧めいたします。
5.自分で相続登記を行う場合のデメリットやリスク
①戸籍謄本等の必要書類を取得するのが面倒
特に,被相続人に子どもがおらず,両親も亡くなっている場合,兄弟が相続人となりますが,この場合には,両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要となってしまうため,膨大な量の戸籍謄本を取得しなければなりません。
②管轄の法務局が遠方である場合,申請書類に不備があると管轄の法務局まで出向かなければならない
③遺産分割協議書の様式に不備がある場合には,登記が受理されない可能性がある
④登記完了が遅れる可能性
不動産売却の前提として,相続登記をする必要がある場合には,売買契約日や決済日までに登記を完了しなくてはなりませんが,申請書類に形式的な不備や不足書類がある場合,不備の訂正や書類の追完をしてからの登記完了となりますので,登記の完了が遅れてしまう可能性があります。
⑤特殊な書類が必要になるケースがある
相続登記には,被相続人の最後の住所を証明するため,住民票の除票若しくは戸籍の附票が必要となりますが,除票若しくは除籍となってから5年が経過すると役所の保管期限経過により,これらの書類が取得できなくなってしまいます。
このようなケースの場合でも,不動産の権利証(登記済権利証若しくは登記識別情報通知)を添付すればOKですが,権利証も紛失してしまっている場合,相続人の上申書,不在籍不在住証明書,廃棄証明書などの特殊な書類が必要となってしまいます。
6.司法書士に依頼されるメリット
①戸籍謄本の取得や申請書の作成など面倒な手続がすべて任せられる
②登記が却下される心配がなく,確実に名義変更できる
③遠方の法務局でもオンラインでの登記申請が可能なため,全国対応可能
7.当事務所の費用
報酬額:6万8000円(税込・実費込)+登録免許税(※)
※登録免許税は,登記を申請する際の印紙代で,不動産の評価額の4%の金額となります。
8.まとめ
上記のとおり,相続登記はご自身で手続されることも可能ですが,手続にかかる時間や手間をなくしたい方,申請書の作成等にご不安がある方は,お気軽に当事務所までご相談ください。
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