公正証書遺言を司法書士に依頼するメリット|八王子駅近くの司法書士事務所
まず,遺言書には,遺言者本人が作成する自筆証書遺言,公証役場で公正証書として遺言書を作成する公正証書遺言,公証役場で遺言書の存在証明だけをしてもらう秘密証書遺言がありますが,司法書士として一番おすすめするのは,公正証書遺言となります。
公正証書遺言の主なメリットは以下のとおりです。
【公正証書遺言のメリット】
①公正証書遺言の原本は,公正役場で半永久的に保管されるため,紛失や偽造のおそれがない。
②自筆証書遺言と異なり,形式の不備により無効になることがない。
③自筆証書遺言と異なり,家庭裁判所の検認手続が不要。
④公正証書遺言で不動産の承継先に指定された相続人は,公正証書遺言により,他の相続人の協力なく不動産の名義変更を行うことができる。
デメリットとしては,費用がかかる点と証人2名を用意しなければならない点になります。
ただ,自筆証書遺言の場合,相続人の手間や負担がかかるだけでなく,相続人間で遺言の有効性を争われたりと,紛争に発展するケースもあります。
そのため,遺言者の手間や費用はかかりますが,確実にご自身の想いを実現し,相続人のご家族に負担をかけないためには,絶対に公正証書遺言をおすすめいたします。
公正証書遺言については,ご自身のみで公証役場に何度か出向き,手続することも可能ですが,ご家族などの利害関係人は,証人になれないため,利害関係人以外で2名の証人を用意することは困難である場合が多いかと思います。
そこで,司法書士に依頼を検討される方も多いのですが,司法書士に依頼した場合に,実際どのようなメリットがあるのかというと,主なメリットとしては,以下のとおりです。
【公正証書遺言を司法書士に依頼するメリット】
①公正証書遺言の文案を司法書士が作成し,その文案を公証人がチェックするため,法律の専門家のリーガルチェックが2回受けられ,ご状況に応じた最適な遺言書が作成できる。
②公証役場との面倒なやり取りはすべて司法書士が行うため,手間がかからない。
③証人2名を用意してもらえる。
司法書士に依頼することにより,上記のようなメリットがありますが,費用が莫大にかかってしまっては意味がありません。
そこで,弊所では,多くの方のサポートができるよう公正証書遺言に関する費用を以下のとおり設定しております。
【公正証書遺言作成費用】
報酬(証人2名の日当込み):8万8000円(税込)
※なお,上記報酬以外に,公証役場に支払う手数料が発生しますが,公正証書に記載する遺産の総額によって決まるため,詳しくはご相談時にご案内いたします。
公正証書遺言の作成をご検討されている方は,ルミエール司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
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