会社の設立登記をご自身で手続される場合との差額2万8000円で代理いたします。|八王子駅近くの司法書士事務所
株式会社や合同会社を設立する際に必要となるのが,法務局での会社設立登記です。また,株式会社の場合には,公証役場で公証人に定款を認証してもらう手続も必要となり,起業時の多忙な状況では,これらの手続に割く時間を確保できない方が多いかと思います。
ただ,司法書士に頼むと費用が高くなるから,自分でやるという方も多いですが,弊所であれば,ご自身で手続される場合との差額2万8000円(税込・実費込)でお受けいたします。
どうして差額2万8000円でできるかと言いますと,ご自身で手続する場合には,作成した定款に4万円の収入印紙を貼らなければなりませんが,電子定款の形式で作成し,電子署名することにより収入印紙が不要となります。
そのため,株式会社の設立登記における弊所の報酬は6万8000円となりますが,ご依頼いただくことで4万円の印紙代が節約できるため,差額は2万8000円に抑えることができます。
株式会社を設立する場合には,法務局への申請手続以外に公証役場で定款認証の手続も必要になりますので,これら諸々の手続を実質2万8000円の費用でご利用いただくことができるのです。
また,合同会社を設立する方につきましては,ご自身で手続する場合,定款には同じく4万円の収入印紙が必要となりますが,弊所にご依頼いただければ収入印紙代が不要となり,さらに合同会社設立の場合の弊所の費用は5万5000円(税込・実費込)となりますので,ご自身で手続される場合との差額の費用は1万5000円となります。
株式会社にするか合同会社にするかで迷われている方につきましては,弊所がそれぞれのメリット・デメリットをご説明し,相談者様に最善の会社形態をご提案いたします。
起業や会社設立を検討されている方は,お気軽にご相談ください。
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