売買や相続による名義変更手続き、担保の抹消手続き等の代理・相談を取り扱っております。
主な手続きは以下のとおりです。
売買や相続による所有権移転登記
売買や相続により不動産を取得した場合、新たに所有権を取得された方へ移転登記を行う必要があります。弊所では、お客様の大切な不動産の権利を保全するため、一連の作業を迅速かつ正確に遂行いたします。
住宅ローンを完済した後の抵当権の抹消登記
住宅ローンなどの借入について抵当権を設定している場合、完済しても自動的には抹消登記はされません。弊所では、金融機関からの書類の受領から登記完了までのすべての手続きをお受けしております。
転居による住所変更や婚姻等による氏名変更の登記
役所における住所変更や氏名変更手続きをしても登記簿の記載は変更されません。弊所では、これらの変更登記に必要なすべての手続きをお受けしております。