- 相続放棄をしたい
- 連絡の取れない親族がいる
- 遺産分割の話し合いが上手くいかない
- 遺産分割協議書の作り方がわからない
- 自身で名義変更の手続をする自信がない
- 相続手続に必要な戸籍謄本等を取得する時間がない
- 遺言書を作成したいが、どうすればいいか分からない
上記のようなお悩みがある方は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると遺産分割や不動産の名義変更等、様々な手続が必要になり、相続放棄の手続は相続開始から3か月以内に家庭裁判所での手続が必要となる等、法律の知識に基づき、適切に手続を行っていく必要があります。
司法書士は相続に関する法律の専門家でありますので、あらゆるお悩みを解消することが可能です。
また、弊所では相続前における遺言書の作成や生前贈与の手続等、大切なご遺族の方への想いを形にするお手伝いもさせていただいております。