敷金が返ってこない・敷金返還請求をご検討中の方へ

敷金が返ってこないことにお困りの方や敷金返還請求をご検討中の方はいらっしゃいませんか?
戻ってくるはずの敷金が原状回復費用や修繕費という名目で差し引かれたり、賃貸借契約書で事前に補修費用の負担や定額補修分の負担特約をつけられ、退去時にそれらの費用を差し引かれる等、敷金がほとんど戻ってこなかったという方が多いのではないでしょうか。
実は本来敷金は全額返還されるべきものであり、その返還請求が可能です。
また、これに関連し、更新料や事前に補修費用の負担や定額補修分の負担特約を消費者契約法10条に違反するものとして不当利得返還請求を行うことができる場合があり、原状回復費用として差し引かれた金額の妥当性についても争う余地が大いにあります。
不動産業者や貸主に主張できず、諦めてしまう方が多いのが現状ですが、これら敷金返還請求等は非常に回収可能性が高く、話し合いで解決しない場合に訴訟になった場合も立証が容易です。
ルミエール司法書士事務所では、下記のような低コストで回収を実現いたしますので、まずは当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
内容証明・訴訟一括対応プラン:着手金5万4000円+回収額の10.8%(税込)※訴訟となった場合の実費は別途頂戴します。
内容証明請求プラン(訴訟外での任意交渉プラン):内容証明作成費用1万8000円+回収額の21.6%(税込・実費込)
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